リガナ通知書の確認はお済みですか?

フリガナ通知書を
お届けします。

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戸籍のフリガナ確認にご協力ください ※通知のフリガナが正しい場合は変更手続きは不要です

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届出期間

2025年5月26日から2026年5月25日まで
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フリガナ通知書について

令和7年5月26日から、戸籍に名前のフリガナ(読み方)が記載されるようになります。これにより、フリガナも住民票やマイナンバーカードなどの本人確認に使われるようになります。この制度にあわせて、本籍地の市区町村から戸籍に登録予定の「フリガナ」をお知らせする通知書を順次お送りします。本籍地が千葉市の方は6月30日以降に通知書をお送りします。ハガキに記載の振り仮名が正しければ、届出は不要です。

ハガキ発送の時期:千葉市では本籍地の区ごとに発送いたします。
6月30日(花見川区・美浜区)、7月18日(中央区・緑区)、8月8日(稲毛区・若葉区)

こんなハガキが届いたら

※フリガナ通知書のイメージ(表面)

※フリガナ通知書のイメージ(表面)

届出確認チャート

アイコン

あなたは変更手続きが必要?

届いたハガキを確認しながら
ご自身に変更手続きが必要かどうかチェックしましょう!

届出確認チャート

届出方法

通知のフリガナが誤っている場合は、必ず届出をしてください。通知書発送後は問い合わせや窓口の混雑が予想されます。 届出期間は1年間あるので、期間を空けてお問い合わせいただくようご協力ください。届出に手数料はかかりませんのでご安心ください。

届出期間

2025年5月26日から2026年5月25日まで

誰でも届出をすることはできる?

氏と名のフリガナで、
それぞれ届出できる者が異なります。

の変更

戸籍の筆頭者が行ってください。
除籍されているときは、配偶者、さらに配偶者も除籍されているときは子どもが届出人になります。

の変更

フリガナの変更を希望する名前のご本人が届出人となります。未成年者については親権者からの届出が可能です。

誰でも届出をすることはできる?

届出方法01

届出方法01

窓口に行く必要なし!自宅での申請が可能

マイナポータル申請

マイナンバーをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインからの申請がおすすめです。マイナポータルアプリのインストールと、ログイン・読み取り用の暗証番号や電子署名用の暗証番号が必要です。

マイナポータルでの申請の流れ

  1. ログイン

    通知書の2次元コードを読み取り、「氏名のフリガナの届出」のトップページを開き、ログインする。
    ※マイナポータルアプリより直接操作いただくことも可能です。

  2. 本人情報の読み取り

    マイナンバーカードを読み取り、本人情報や戸籍情報の確認を行い、次へ進む。

  3. 正しいフリガナ入力

    フリガナを確認し、届出を行う氏や名を選択後、正しいフリガナを入力する。代理人入力の場合は代理関係を選択。

  4. 届出内容の確認

    連絡先の入力と入力内容の確認、確認コードの入力後、電子署名を行い、届出完了。

届出方法02

届出方法02

マイナンバーカードを
お持ちでない方はこちら!

郵送での申請

届出は書面での申請も可能です。本ホームページから届出書をダウンロードして本籍地の区役所まで郵送ください。

郵送先

お住まいの区の区役所あて送付をお願いします。

  • 中央区役所市民総合窓口課 〒260-8733
    千葉市中央区中央4丁目5番1号きぼーる11階
  • 花見川区役所市民総合窓口課 〒262-8733
    千葉県千葉市花見川区瑞穂1丁目1番
  • 稲毛区役所市民総合窓口課 〒263-8733
    千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目12番1号
  • 若葉区役所市民総合窓口課 〒264-8733
    千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号
  • 緑区役所市民総合窓口課 〒266-8733
    千葉県千葉市緑区おゆみ野3丁目15番地3
  • 美浜区役所市民総合窓口課 〒261-8733
    千葉市美浜区真砂5丁目15番1号

郵送での申請の流れ

  1. 届出書のダウンロード

    本ホームページから「フリガナ届出書」をダウンロードする。

  2. 必要事項の記入

    届出書に、戸籍記載事項とフリガナの変更内容を正確に記入。

  3. 必要書類の添付

    必要に応じて身分証明書のコピーを添付する。

  4. 郵送

    記入済みの届出書と必要書類を本籍地の区役所に郵送する。

よくある質問

届出は必ず出さないといけませんか?
通知書のフリガナに誤りがある場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日の期間に届出を提出ください。 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載されている「フリガナ」が戸籍に記載されます。届出がなかった場合は、戸籍に記載されたフリガナは一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
よくある質問
この制度はいつから始まりますか。
令和7年(2025年)5月26日から始まります。
戸籍の届出の際に氏名の読み方を記載したと記憶していますが、
新たにフリガナの届出は必要ですか?
はい、必要な場合があります。
これまでの届出でフリガナを記載していても、それは戸籍に正式に登録されたものではありません。今回の制度改正により、戸籍に公的にフリガナが記載されるようになるため、通知された内容に誤りがある場合は、必ず新たにフリガナの届出をしてください。通知の内容に誤りがなく、変更が不要の場合は届出は不要です。
フリガナの届出はどのような方法ですることができますか?
3つの方法で届出が可能です。
  1. 1マイナポータルでのオンライン申請
  2. 2本ホームページからダウンロードした届出書を郵送
  3. 3最寄りの市区町村へ届出

お問い合わせはこちらから

戸籍フリガナ制度に関するお問い合わせは、
内容によって窓口が異なります。
以下を目安に、お問い合わせください。

制度、届出方法、要件等に
関するお問い合わせ

法務省戸籍振り仮名制度コールセンター

0570-05-0310

午前8時30分~午後5時15分(平日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)は除く。

お問い合わせはこちらから

マイナンバーに関するお問い合わせは
マイナンバー総合フリーダイヤルまで

0120-95-0178

午前9時30分〜午後8時00分(平日)
午前9時30分〜午後5時30分まで(土日祝)
※年末年始(12月29日〜1月3日)は除く。

通知書(ハガキ等)、このページに関するお問い合わせは
千葉市戸籍振り仮名通知コールセンターまで

050-3315-9885

午前8時30分から午後5時30分(平日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く。
※休日開庁日:第2日曜日 午前9時〜午後12時30分